相続された財産を寄付することによって、福祉活動に活かすことができます。
相続税の申告期限(10か月)までに現金で寄付することで非課税となります。不動産や有価証券など現金以外の寄付は、原則として現金化をお願いしております。
広報紙
地区社協だより
会館のお知らせ(一覧)
各センターのお知らせ(一覧)
採用情報