遺贈寄付(ご本人による寄付) - 安城市社会福祉協議会
遺贈とは、"遺言"によって遺産の一部またはすべてを相続人以外の者や団体に無償で譲ることをいいます。
遺贈するには、遺言書が必要です。
遺贈するためには、遺言書に記載する必要があります。
遺言書の種類
遺言書には大きく分けて2つ種類があります。1つは、自分で作成する“自筆証書遺言”、もう1つは公証役場で作成する“公正証書遺言”です。自筆証書遺言の場合、不備により無効になる、発見されない、家庭裁判所による検認手続きが必要など、注意が必要です。
また、遺言書には、“遺言執行者”を選任し、遺言書上に記載しておく必要があります。遺言執行者は専門知識が必要になる場合もありますので専門家にお願いするのが一般的です。弁護士や司法書士などです。
遺言書作成時の注意点
”遺留分”にご注意ください。
遺留分とは配偶者、子、親など相続人が最低限度保障された相続財産の受取分のことです。遺留分が保障されていないと後日トラブルとなる可能性があります。
現金以外の遺贈の場合の注意点
現金以外にも不動産や有価証券(株や証券)なども遺贈が可能ですが、”みなし譲渡所得課税”がかかる場合があります。