生活福祉資金貸付新型コロナウイルス感染症に係る総合支援資金の特例貸付について
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における総合支援資金の特例貸付の実施について」社会福祉法人愛知県社会福祉協議会が主体となる特例貸付を下記のとおり実施いたします。
記
1 対 象
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、生計の維持が困難となった世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により失業し、生活再建までの間の生活費が必要な世帯
※ルームシェアの場合は対象外となるため申請できません。
2 内 容
一時的な資金の貸付に関するご案内(PDF形式:316KB)のとおり
(1)生活福祉資金貸付制度における総合支援資金の実施について
これまで継続した就労により収入を得て、生計を維持してきたが、生計を維持するために最も収入を得ていた者(生計中心者)の離職・減収等により生活が困窮し、立て直しのために一時的な貸付をすることで解決・自立できる世帯へ貸付をします。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における総合支援資金(生活支援費)の減額決定及び不承認等を行った世帯等への追加貸付の実施について
3 期 間
令和2年3月25日~令和4年9月30日
4 休館日
日曜日、月曜日、祝日(祝日が月曜日の場合は火曜日)、年末年始
5 備 考
緊急小口資金及び総合支援資金の貸付金の交付が終了した方に対して、受付を行っていた総合支援資金の再貸付(3か月合計60万円以内)は、令和3年12月31日をもって受付を終了いたしました。
受付終了となった再貸付について詳細はこちら(外部リンク)をご確認ください。
※愛知県社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)
https://www.aichi-fukushi.or.jp/news/corona_koguchishikintokurei.html
6 問合せ
担 当:ふれあいサービスセンター生活相談係(社会福祉会館内)
電 話:0566-77-0284
所在地:安城市赤松町大北78番地4