被災地ボランティア活動給付金について
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨災害により、西日本を中心に甚大な被害が出ています。
被災地においては、災害ボランティアセンターの設置及びボランティアの募集を開始しています。
安城市・安城市社会福祉協議会では、被災地でのボランティア活動に関する宿泊費と交通費の一部を給付しています。
対象 |
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対象活動 | 災害救助法が適用された地域(対象地域)の社会福祉協議会、災害・復興ボランティアセンター、又は対象地域の支援を行う NPO法人等の要請を受けた活動、又は受け入れを承諾された活動 |
対象経費 |
宿泊費と対象地域(市区町村役場)までの交通費の一部を支給します。 詳細につきましては、被災地ボランティアについて |
お問い合わせ
安城市ボランティアセンター
【0566-77-2945】